産業廃棄物処理業の許可はおまかせください! 江尻 一夫行政書士事所 お問い合わせ 電話 0246-43-4862
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産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)
人の産業廃棄物を収集運搬するための許可。普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分かれます。
〇収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。
許可の要件
〇必要な施設(車、船舶、容器など)を有すること。
〇経理的基礎を有すること。
〇環境大臣が指定する講習を受講すること。
その他
産業廃棄物収集運搬業は積保管施設があるものとないものに分かれる。
積替保管施設の許可
産業廃棄物の中継地点となる施設です。
〇処分業の許可に準ずる
〇収集運搬業の許可証に積替え保管有りと記載され、施設の所在地や保管場所の概要が表記されます。
〇都市計画法、その他関連法規上の手続き・調整が必要となります。また、周辺住民の同意取得を求められる場合がある。
産業廃棄物処理業(中間処理、最終処分)
産業廃棄物を処分するときに必要となる許可です。
〇事業計画が必要になる。
・どんな施設を作るのか(ex.破砕、切断、圧縮
梱包、焼却、中和、溶融など)
・使用する処理設備をある程度絞り込む
・どんな廃棄物を扱うのか・処理後の廃棄物をどう
するのか(最終処分、再生など)
・どの程度の量を扱うのか
・どの地域で行うのか
・予算はどのくらいか
〇行政への事前相談が必要になる。
報酬
報酬
〇産業廃棄物収集運搬業
1件当たり55,000円
〇産業廃棄物処分業(積替保管施設含む)
別途相談
〇変更届
1件当たり5,000円